こんにちは、げじコノコです。
僕は普段、節約と運動不足解消のため自転車を使って移動しています。
皆さんは2022年10月から自転車の取り締まりが強化された事はご存じでしょうか?「普段自転車に乗っているけど、何をすると取締られるのか知らない。」「取締りの何が警告で何が赤切符になるのか区別がつかない」そんな疑問をお持ちの方に是非読んでいただきたいです。
この記事を読んで、自転車取締りの警告カードと赤切符の違いを理解し、事故や取締りの対象にならないようにしましょう‼
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自転車取締り
取締りの対象になる危険行為は次の15項目です。
- 信号無視
- 通行禁止違反 (通行止め等進入禁止区域での通行)
- 歩行者用道路における車両の義務違反 (歩道走行時、歩行者に対し徐行しない)
- 交通区分違反 (道路の決められた箇所を通行していない)
- 路側帯における通行方法違反 (路側帯通行時歩行者の妨害)
- 遮断踏切立ち入り (遮断機が降りかけている時の踏切内への侵入)
- 交差点安全走行義務違反 等 (交差点侵入時の安全確認 等)
- 交差点優先車妨害 等 (右折、左折、直進時の優先順の妨害 等)
- 環状交差点安全進行義務違反 等 (環状交差点通行時の不注意や危険運転)
- 指定場所一時不停止 等
- 歩道通行時の通行方法違反 等 (歩道通行時の歩行者への妨害 等)
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反 (イヤホン装着、スマホ操作、傘さし、2人乗り 等)
- 妨害運転 (あおり運転)
この15項目に違反すると、危険度に応じて”警告カード”または”赤切符”が出されます。
警告カード
警告カードとは、自転車で危険行為をした際、警察官に発見されると一度止められて、どんな危険行為をしたのかチェックの入った警告カードを渡されます。
その場で注意されて、何もなければそれで終わりになります。
この場合は講習対象となる”3年以内に2回以上の違反行為”にはカウントされません。
ちなみに”何もなければ”というのは警察官に止められて、逃走したり、無視したり、反抗的な態度、反省の色が見えないと”悪質”と判断され、赤切符になってしまう可能性があります。
赤切符
危険行為の15項目で今までは、発見した警察官が”悪質”だと判断した場合は赤切符を出していました。
具体的には、
- 踏切の遮断機が降りている最中に猛スピードで渡る。(警報が鳴った時点で進入禁止です。)
- 信号が点滅してから猛スピードで横断歩道に進入し渡る。(点滅していたら進入禁止です。) 等
2022年10月からは
- 信号無視
- 一時不停止
- 右側走行
- 歩道を徐行せず走行
上記の4項目は悪質な違反にでも今までは”警告カード”にとどめていました。しかし、今後は”赤切符”となり取締りが強化されています。
赤切符をもらうと罰金や科料を支払わなければなりません。
一例ですが、信号無視、一時不停止、無灯火、右側走行は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。二人乗り、並走、歩道上での歩行者の進行妨害、自転車横断帯を通らない道路の横断は2万円以下の罰金または科料になります。
そして、赤切符を”3年間に2回以上”貰ってしまった時は”自転車運転者講習”を受けなければなりません。
自転車運転者講習制度
2015年6月1日から施行された制度で、自転車による危険行為を3年以内に2回以上行ったに対しものに対し講習の受講を命ずるものです。
対象は14歳以上で危険行為を行い取締りを受けた、または交通事故を起こし送致された者。取締りと事故を合わせて3年以内に2回以上すると自転車運転者講習受講命令書が交付されます。
期限は受講命令書交付後3ヶ月以内です。
受講料がかかり、6000円。3時間の受講時間になります。
3ヶ月以内に受講しなければ5万円以下の罰金になります。
たとえ、危険行為をした都道府県が異なっても対象になるので注意が必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?今回は自転車の取締まりが強化された事をまとめました。
警告カードはその場で注意されて終わりますが、2022年10月からは信号無視、一時不停止、右側走行、歩道を徐行せず走行した場合、悪質だと判断されれば赤切符を出されてしまいます。
罰金を支払い、3年以内に2回以上違反してしまうと受講料を払って講習を受けなければなりません。
出費も時間も大きいので、自転車に乗るときは注意して走行しましょう‼
最後まで読んでいただきありがとうございます。
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